建築中の保険2
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2017/05/22
こんにちは、子育ての豊田です。
一気に暑くなりましたね。
最近髪を切ったせいか、少し涼しくなりました☆
手入れもラクになってうれしいです。
さて前回は、建築中の主な保証制度は3つあるとお伝えしました。
(前回の記事は、コチラ「建築中の保険」)
そのひとつ目が、「瑕疵担保保証制度」で
瑕疵が見つかったら、住宅事業者が無料で直すことを保証する制度 です。
そもそも「瑕疵(かし)」って何なのでしょう?
ものすごく簡単にいうと、瑕疵とは「欠陥」のこと。
取引上普通に要求される品質を満たしていないことを指します。
住宅ならば、雨漏りや、家の傾きなど、通常の生活に支障があるような欠陥
といえばイメージしやすいでしょうか。
もしも瑕疵(欠陥)がみつかったら、
お引渡から10年間は、住宅事業者が、無料で直さなければなりません。
これは、法律で決められています。
「住宅品質確保法(=品確法)」
でも、住宅事業者に資金がなかったり、倒産してしまったりして
瑕疵(欠陥)を直してもらえない、という事件がたびたび起きて、社会問題になりました。
それがきっかけとなって、新しくできた法律が
「住宅瑕疵担保履行法(かしたんぽ りこうほう)」です。
これは、欠陥を直すための費用確保を、住宅事業者に義務つけた法律で、
住宅事業者は、保険に加入する・保証金を預ける のどちらかを選ばなければなりません。
これにより、万が一住宅事業者が倒産した場合でも、
欠陥を直すための費用を消費者が負担するリスクはなくなりました。
ここで、質問です。
住宅事業者が保険に入っているかどうか?は、どうやったら分かるのでしょうか。
せっかく法律があっても、その事業者が保険に入っていなかったら意味ないじゃん!と
心配性な自分だったら、きっと思います。
それを確認するポイントはどこなのか?
次回は、その辺りについてお伝えします。
最後までお読みくださってありがとうございます!