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自己負担しなければいけないの?

家づくり相談室

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子育て安心住宅の木越です。
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さて、今回の豆知識コーナーですが、今回はよく発生するトラブルの一例をご紹介します。
<今回のクエッション>
境界線上のブロック塀を建て替えたいのですが。隣家は費用負担を拒否したので、全額自費になるのでしょうか?
15年前、当家と隣の空き地との境界線上にブロック塀を建てました。
登記簿の住所には連絡がつかず、費用は当家が出しました。
最近になって隣が駐車場になり、利用者が塀を壊したので、土地の持ち主を何とか調べ、
新たに立て直したい旨を手紙で相談しました。
すると、断りもなくそちらが建てたものなので、補修費用はもちろん塀の代金の折半はしない、
できればこの際、塀を撤去してほしいと返事がきました。
壊れた塀の撤去費用、敷地内に塀を新設する費用の両方を当家が全額自己負担しなければいけないのでしょうか?
相手側に費用の折半は請求できるのでしょうか?
<アンサー>
法律では、建物が建っている土地同士でなら、双方が折半で費用を負担して塀を作ることができると定められています。 
また、どのような塀をつくるか協議が整わないときは、板塀または竹垣で、高さ2メートルのものを作ることになっています。
(民法255条、226条)
しかしながら、今回の問題は、隣地が駐車場であることから、この条文がそのまま適用されることにはなりません。
結局、塀を作り直すのであれば、あなたの費用で作るしかありません。
以後のトラブルを避けるために、敷地内に作る方がいいでしょう。
今回もとてもトラブルになり易い事例です。みなさまのお家づくりのご参考にしていただけると幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。


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